
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第12浦郷丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 島根県知夫村立ケ埼南南西方沖 知夫里島灯台から真方位243°17.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、立ケ埼南南西方沖を移動中、平成21年7月14日23時20分ごろ、主機が異音を発したので僚船に救援を依頼した。 本船は、僚船にえい航されて島根県西ノ島町浦郷漁港に入港した。 本船は、機関修理業者が点検を行った結果、前示損傷が判明し、修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、防振ゴムブロックの破損により主機各部に異常振動が生じたことから、主軸受ボルトの締付けナットが緩んで同軸受間隙が過大となり、クランクアームのフィレット部に過大な繰り返し曲げ応力が作用した状態で運転が続けられたため、本船が立ケ埼南南西方沖で漁場を移動中、クランクアームが疲労折損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。