JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年07月20日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート昭祐丸モーターボートBIG BRIDGE衝突
発生場所 静岡県静岡市清水港  清水真埼灯台から真方位346°1,400m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  モーターボート昭祐(しょうゆう)丸は、船長1人が乗り、静岡県清水港内を南進中、モーターボートBIG BRIDGE(ビッグブリッジ)は、船長が友人1人を乗せ、同港内を東進中、平成20年7月20日(日)05時30分ごろ、清水港興津第2ふ頭沖で両船が衝突した。
 BIG BRIDGEは、同乗者が右肩腱板損傷などを負い、左舷船尾部外板を損壊し、昭祐丸は、船首部外板に破口を伴う凹損を生じた。
原因  本事故は、静岡県清水港の興津水路南口付近において、A船が南進中、B船が東進中、両船が互いにその存在に気付かなかったため、衝突のおそれのある態勢で接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船の存在に気付かなかったのは、船長Aが、夜明けが早い時期であることから、漁船は既に出港しており、港奥から出港してくる他船はいないものと思い込み、右舷方の適切な見張りを行わなかったことによる可能性があると考えられる。
 B船がA船の存在に気付かなかったのは、船長Bが、早朝であるうえに前方に他船を視認しなかったことから、気持ちが緩み、左舷方の適切な見張りを行わなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者(BIG BRIDGE)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。