
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月16日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船SHINKEN ACE衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県坂出市乃生岬沖 備讃瀬戸東航路中央第1号灯浮標 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか16人(全員フィリピン共和国国籍)が乗り組み、香川県坂出港から香川県丸亀港に向け航行中、平成21年1月16日05時45分ごろ、備讃瀬戸東航路中央第1号灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が乃生岬沖の備讃瀬戸東航路を航行中に備讃瀬戸東航路中央第1号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられるが、原因を明らかにすることができなかった。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。