JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年07月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三大洋丸乗揚
発生場所 三重県南伊勢町神前湾 見江島灯台から真方位314°2,000m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  漁船第三大洋(たいよう)丸は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、三重県尾鷲湾東方沖合の漁場での操業を終えて帰航中、平成20年7月2日05時30分ごろ南伊勢町神前(かみざき)湾内の海岸の岩場に乗り揚げた。
 同船は、船首部船底外板が損壊し、プロペラ翼に曲損が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、早朝、本船が、三重県神前湾入口付近を奈屋浦漁港に向け帰航中、単独で船橋当直を行っていた甲板員が居眠りに陥ったため、奈屋浦に向かうための変針海域をそのまま通過して南伊勢町神前湾内の海岸に向けて航行し、同海岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 甲板員が居眠りに陥ったのは、いすに腰掛けた姿勢で自動操舵によって航行していたこと、疲労があったこと、及び慣れた海域で周辺に避航を要する他船がなかったことから、気が緩む状況になって眠気を感じたとき、今までと同様の居眠りを防止するための行動をとっても、眠気を解消することができなかったが、いすに腰掛けた姿勢で自動操舵によって当直を行い、気が緩む状態が続いたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。