JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-5
発生年月日 2009年11月12日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 有害液体物質ばら積船第壱大昭丸海苔養殖施設損傷
発生場所 播磨灘 兵庫県姫路市男鹿島沖 男鹿島灯台から真方位230°3,950m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか1人が乗り組み、濃硫酸約300トンを積載し、播磨灘を8.5ノットの対地速力で自動操舵により東進中、平成21年11月12日17時30分ごろ、海苔養殖施設に進入して、推進器翼が海苔養殖施設の網に絡まって航行不能となった。
原因  本事故は、夜間、本船が播磨灘を航行中、適切な見張りを行わなかったため、男鹿島沖に設置されていた海苔養殖施設に気付かず、同養殖施設に進入して推進器翼が絡網したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。