
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船信戎壱号丸運航不能(主機空気系統海水混入) |
| 発生場所 | 東京都沖ノ鳥島の西方約400㎞付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、平成21年11月9日06時00分ごろ、沖ノ鳥島西方海域において、漁場を移動中、主機が、異音を発して停止した。 主機は、再始動するも、短時間で自停を繰り返し、翌10日に始動不能に陥った。 本船は、救助を要請し、来援したタグボートによって発航地にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が沖ノ鳥島西方を航行中、主機の給気系統に大量の海水が混入したため、燃焼不良を引き起こして主機が始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。