
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船第八協栄丸被引はしけ双和111号運航不能(冷却海水系統空気混入) |
| 発生場所 | 明石海峡のセメント磯付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、平成21年9月13日00時00分ごろ、明石海峡のセメント磯付近において、はしけをえい航中、主機冷却海水系統に空気が混入し、冷却水の高温警報が作動したのち、混入した空気が排除できず、主機の運転ができなくなった。 本船は、救助を依頼し、来援した作業船で目的地までえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が明石海峡のセメント磯付近において、はしけをえい航中、主機の冷却海水系統に大量の空気が混入したため、主機の冷却が阻害されて過熱し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。