
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイYAGIKEN水上オートバイレスキュー被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 大阪府阪南港泉佐野沖防波堤北灯台から真方位043°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長が1人で乗り停船中、B船は、船長が1人で乗り、搭乗者Bが乗った浮き輪を引いて遊走中、平成21年8月23日14時40分ごろ、阪南港において、搭乗者Bが、A船左舷側と接触して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、阪南港において、A船が停船中、B船が搭乗者Bの乗った浮き輪を引いて遊走中、B船が適切な操縦を行わなかったため、搭乗者BとA船が接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。