JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-5
発生年月日 2010年01月07日
事故等種類 火災
事故等名 作業船第七たちばな火災
発生場所 京浜港横浜区横浜港シンボルタワー東方沖 横浜本牧防波堤灯台から真方位152°540m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長1人ほか船舶借入人担当者2人及び作業員2人が乗り組み、平成22年1月7日14時50分ごろ、定係地である本牧ふ頭の西側にある船だまりを出航したのち、横浜港内での港湾調査を終えて帰途についた。
船長は、16時20分ごろ、後部デッキの換気口及び機関室上部蓋に設けられた点検口から噴出する黒煙に気付き、主機を停止し、持ち運び式粉末消火器1本を使用したのち、バケツで海水をかけて消火した。
その後、本船は、船舶所有者所有の他船にえい航され、定係地に戻った。
原因  本事故は、本船が京浜港横浜区内を航行中、過給機潤滑油配管にき裂が生じたため、噴出した潤滑油が過給機や排気管に降りかかって燃え上がったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。