JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2009年03月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五天龍丸乗組員死亡
発生場所 青森県下北郡東通村白糠北東方沖 白糠港防波堤灯台から真方位045°4.3海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、刺網漁の目的で、平成21年3月28日05時30分ごろ青森県下北郡東通村白糠漁港を出港し、同港北東方沖で操業を開始した。
 本船は、仕掛けていた刺網を揚げ、漁獲物と揚げた網の整理を行った後、07時30分ごろ、刺網を揚げたのとほぼ同じ海域で針路を北に向けて微速力で投網を開始した。
 甲板員は、1つ目の錨及び刺網を投じ、刺網に繋げられた2つ目の錨を船尾外板上端に掛け、持っている錨索を放せば、2つ目の錨が海中に投入される状態とし、錨索を船長に渡した。船長は、船尾部で後方を向いて立ち、錨索を持って徐々に張る刺網の状況を感じながら投錨の時機を待っていた。
 甲板員は、船首部で片付けを行っていたとき、船長から呼ばれて船尾部へ行ったところ、船長の左足に錨索が絡んでいるのを目撃し、船長から船首部に常備していたナイフを持ってくるよう指示を受けた。
 08時00分ごろ、白糠港防波堤灯台から真方位045°4.3海里付近において、甲板員は、船首部でナイフを取り上げて振り返ったところ、船長の姿が見えず、落水したことを知った。
 甲板員は、機関を停止することも、無線機で救助を求めることもできず、本船はそのまま前進を続けた。その後、付近を航行していた漁船の乗組員が本船に乗り移って機関を停止し、本船は白糠漁港にえい航された。
 八戸海上保安部及び僚船が捜索にあたった結果、船長は、09時23分ごろ僚船により発見され、病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が白糠漁港北東方沖において微速力で投網中、刺網に繋げられた錨索が船長の左足に絡み、船長が海中に投入された刺網等の漁具に引かれて落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。