
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートJUSTICE乗揚 |
| 発生場所 | 東京都大田区城南島大井信号所から真方位241°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗船し、船首約0.15m、船尾約0.20mの喫水で、大田区京浜島南西方沖を海老取川に向けて12~13ノットの速力で航行中、平成21年9月19日19時20分ごろ、船底が浅所に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が京浜島南西方沖を海老取川に向け航行しようとする際、浅所の存在に気付かなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。