
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一北斗丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 千葉県房総半島東方沖 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、平成21年5月14日22時05分ごろ、北緯35°08′、東経142°10′付近でマグロはえ縄漁の揚縄作業を行いながら後進していたところ、船尾部に軽い振動を感じた。 本船は、その直後に舵が効かない状態となったので、漂泊し、翌朝、船長が潜水して点検したところ、舵板が脱落しているのを発見した。自力航行不能のため船主に救援要請し、僚船によりえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が房総半島東方沖において、揚縄作業をしながら後進中、水中に浮遊していたはえ縄漁具が舵板に絡み付くとともに、プロペラ軸に巻き込んだため、プロペラ軸の回転により舵板が引かれて脱落したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。