
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイSTX1200ーR被引ウェィクボーダー負傷 |
| 発生場所 | 愛知県常滑市 苅屋港南防波堤灯台から真方位144°1,150m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | A船は、常滑市大谷海岸において、約15~20m沖から砂浜に戻るため約20~30㎞/hの速力でウェィクボーダーが乗ったウェィクボードをえい航中、砂浜の近くで右に旋回したところ、ウェィクボードが左に大きく振れ回り、平成21年5月3日14時10分ごろ、無人で錨泊していたB船にウェィクボーダーが衝突し、頭部挫創等を負った。 |
| 原因 | A船は、常滑市大谷海岸において、約15~20m沖から砂浜に戻るため約20~30㎞/hの速力でウェィクボーダーが乗ったウェィクボードをえい航中、砂浜の近くで右に旋回したところ、ウェィクボードが左に大きく振れ回り、平成21年5月3日14時10分ごろ、無人で錨泊していたB船にウェィクボーダーが衝突し、頭部挫創等を負った。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。