JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2009年02月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船大栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(上記発見場所は、山形県鶴岡市波渡埼灯台から真方位270°12.2海里付近であった。)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成21年2月27日04時30分ごろ、船長1人が乗り組み、小型底びき網漁業の目的で、山形県鶴岡市小波渡漁港を出港し、同港西方沖で操業を行っていた。15時45分ごろ、いつも漁業無線で本船と連絡をとり合っている僚船が、連絡がとれなくなったため不審に思い、付近を航行中の別の僚船に依頼し、この僚船が本船に接舷して確認したところ、15時58分ごろ船長が下半身を右舷揚網機リールに袖網ごと巻き込まれた状態で発見され、病院に搬送されたが、20時00分死亡が確認された。
 死亡推定時刻は07時00分ごろで、死因はくも膜下出血と検案された。
原因  本事故は、本船に1人で乗り組んでいた船長が、山形県鶴岡市小波渡漁港西方沖において操業中、くも膜下出血を発症したため発生したものと考えられるが、その前提状況が不明のため、事故の原因を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。