JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-5
発生年月日 2009年04月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船若武丸乗揚
発生場所 愛知県衣浦港 衣浦港中央ふ頭灯台から真方位189°1,390m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、衣浦港の4号地にある伊藤忠専用岸壁において、メイズ約1,500トンを積み込み、船首約3.33m、船尾約4.40mの喫水で後進しながら離岸中、平成21年4月6日16時50分ごろ、船尾方約50m先の水面下に捨て石を認め、急いで前進をかけたが、水面下約0.8mの捨て石に乗り揚げた。
その後本船は、引き船に引き下ろされ、機関の異状、浸水、漏油等がなかったので、そのまま出港した。
原因  本事故は、衣浦港において、本船が後進しながら離岸する際、船尾方の適切な見張りを行わなかったため、水中の捨て石に気付くのが遅れて乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。