
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月12日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船拓央丸転覆 |
| 発生場所 | 青森県つがる市十三港南突堤灯台から真方位186°7,200m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、つがる市車力漁港南防波堤付近で刺し網を海中に入れたのち、波浪が大きくなったので、帰港することとし、船外機を後進にかけた際、船外機のプロペラに刺し網が絡んだ。 船長は、船外機をチルトアップして、プロペラに絡んだ刺し網をナイフで切っていたところ、船首側から大波を受けて船内に海水が打ち込み、船体が少し右方に横向きになり、続いて左舷側から大波を受け、平成21年11月12日06時35分ごろ、本船は右舷側に傾斜して、転覆した。 船長は海上保安庁のヘリコプターで救助され、本船は転覆したまま車力漁港付近の砂浜に乗り揚げ、その後廃船処理された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が車力漁港南防波堤付近において、船外機のプロペラに絡んだ刺し網を取り外していたとき、大波を連続して受けたため、船体が傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。