JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-5
発生年月日 2009年09月24日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第3新栄丸漁船勝栄丸衝突
発生場所 岩手県洋野町八木港南港防波堤灯台から真方位063°3海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  漁船第3新栄丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)1人が乗り組み、たらはえ縄漁を終え、八木港に向けて磁針路約250°速力約17ノット(kn)で自動操舵により帰航中、船長Aが、船首方約2Mのレーダー画面の映像に気付き、自動操舵のまま磁針路約270°に変針して航行した。
 漁船勝栄丸(以下「B船」という。)は、B船の船長(以下「船長B」という。)1人が乗り組み、主機をアイドリング状態としてリモコンを近くに置いて漂泊し、南方に向首してたこ籠の揚収作業に従事していた。
船長Bは、B船に向けて接近する態勢のA船を視認したが、A船がB船を避けてくれるものと思い、そのまま操業を続けていたところ、A船が間近に接近したことを知り、たこ籠のロープを切断して機関を前進にかけたが避航できなかった。
 両船は、平成21年9月24日14時45分ごろ、八木港東北東方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で落水したが、自力でB船に這い上がった。
 衝突後、両船は自力で係留地に戻った。
原因  本事故は、八木港東北東沖において、A船が八木港に向けて西進中、B船が漂泊してたこ籠漁の操業中、A船が西日による船首方の海面反射により付近の浮流物に注意を向けて適切な見張りを行わずに航行し、B船がA船が避航するものと思い込んで操業を続けていたため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。