
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第3新栄丸漁船勝栄丸衝突 |
| 発生場所 | 岩手県洋野町八木港南港防波堤灯台から真方位063°3海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 漁船第3新栄丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)1人が乗り組み、たらはえ縄漁を終え、八木港に向けて磁針路約250°速力約17ノット(kn)で自動操舵により帰航中、船長Aが、船首方約2Mのレーダー画面の映像に気付き、自動操舵のまま磁針路約270°に変針して航行した。 漁船勝栄丸(以下「B船」という。)は、B船の船長(以下「船長B」という。)1人が乗り組み、主機をアイドリング状態としてリモコンを近くに置いて漂泊し、南方に向首してたこ籠の揚収作業に従事していた。 船長Bは、B船に向けて接近する態勢のA船を視認したが、A船がB船を避けてくれるものと思い、そのまま操業を続けていたところ、A船が間近に接近したことを知り、たこ籠のロープを切断して機関を前進にかけたが避航できなかった。 両船は、平成21年9月24日14時45分ごろ、八木港東北東方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃で落水したが、自力でB船に這い上がった。 衝突後、両船は自力で係留地に戻った。 |
| 原因 | 本事故は、八木港東北東沖において、A船が八木港に向けて西進中、B船が漂泊してたこ籠漁の操業中、A船が西日による船首方の海面反射により付近の浮流物に注意を向けて適切な見張りを行わずに航行し、B船がA船が避航するものと思い込んで操業を続けていたため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。