JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-5
発生年月日 2009年08月06日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船祥栄丸漁船貴宝丸衝突
発生場所 青森県八戸港東北東沖 鮫角灯台から真方位079°14.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、八戸港東北東方沖を北進中、船橋当直に当たっていた二等航海士AがB船のレーダー映像を右舷前方に確認したが、B船がA船の船尾側を通過すると思い、その後も針路及び速力を保持して続航した。
B船は、船長Bほか1人が乗り組み、船長Bが適切な見張りを行わなかったので、A船に気付かず、針路及び速力を保持して西進を続けた。
両船は、平成21年8月6日15時10分ごろ、A船の船尾部とB船の左舷船首部が衝突した。
原因  本事故は、八戸港東北東方沖において、A船が北進中、B船が西進中、A船がB船のレーダー映像を確認した後にB船の船尾側を通過できると思い込んで針路及び速力を保持して航行し、また、B船が適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。