JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年11月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 揚土船第18土佐号乗組員負傷
発生場所 熊本県八代市大築島南方 八代港防波堤灯台から真方位217.5°5,480m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 作業船
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、大築島南方に錨泊して、横付けした土運船の船倉に吸入管を入れて、埋立地に揚土作業中、木材2本が吸入管途中の折れ曲がっている個所に引っかかったので、ゴミ取出口から木材を取り外すため、ワイヤーを木材にかけて、滑車とシャックルを防舷材用のピース(15㎜)に取り付け、滑車を介してL字になったワイヤーを係留用のウインチで巻き揚げていた際、平成21年11月12日15時30分ごろ、ピースが破断し、ワイヤーの張力でシャックルと滑車が飛んで、揚土船団リーダーの左足ひざ(内側)に当たり、幅約3㎝深さ約2㎝の裂傷を負った。
原因  本事故は、本船が大築島南方で揚土作業中、吸入管に引っかかった木材を取り外す際、滑車とシャックルを防舷材用のピースに取り付け、滑車に通したワイヤーを木材にかけて係留用のウインチで巻き揚げていたところ、ピースが破断したため、シャックルと滑車が揚土船団リーダーの左足ひざに当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。