JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年07月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第三十八かいこう丸作業船第八かいこう乗揚
発生場所 福岡県柳川市 沖之端灯標から真方位176°1,180m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船首約1.8m、船尾約2.7mの喫水で、捨石約600㎥を積載して船首尾とも約2.1mの等喫水となった、2人乗船のB船を押してA船押船列を構成し、柳川海岸の捨石投入海域へ向けて北北東進中、平成21年7月23日08時00分ごろ、A船の船尾が浅所に接触した。
 A船押船列は、事故後、船体に少し振動があったため、機関回転を落として作業を行い、後日上架して調査したところ、上記の損傷が発見された。
原因  本事故は、A船押船列が、沖之端灯標南方沖を航行中、航行予定海域の水路状況の把握を行っていなかったため、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。