JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2009年01月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第一豊富丸乗組員負傷
発生場所 岩手県普代村東方沖 陸中黒埼灯台から真方位082°16.3海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  A船は、漁ろう長を兼任する船長Aほか8人が乗り組み、同型のB船とともに、平成21年1月5日03時00分ごろ岩手県宮古市宮古港を出港し、22時45分ごろ同県普代村黒埼の東方海域において、操舵室に船長Aが、船尾甲板に甲板員Aを含む8人の乗組員が配置につき、針路180°、速力約3ノット(kn)(対地速力)で航行しながら、網船として4回目の投網作業を開始した。
 A船は、左舷船尾方約30mに接近したB船から投げ綱が渡され、順次、漁網の左側袖股綱と連結するために送られてきたB船の手綱(以下「手綱」という。)まで巻き取った。甲板員Aは、一端を船体に係止した直径18mmの合成繊維索ストッパーを手綱にとり、船尾方を向いて両手でストッパー端を保持し、他のA船乗組員が左側袖股綱と手綱とを連結するのを待っていたところ、手綱が急に緊張し、左舷側に引き寄せられ、右手第5指が左舷船尾ブルワークトップに設置されたビットと手綱との間に挟まれた。操舵室にいて事故に気付いた船長Aは、船舶所有者に連絡するとともに海上保安部への通報を依頼し、宮古港に緊急入港させた。甲板員Aは救急車によって病院に搬送された。
原因  本事故は、夜間、A船が2そうびき沖合底びき網漁の網船として投網作業中、手綱にとったストッパーを保持していた甲板員Aの右手第5指が、ビットと手綱との間に挟まれたため、発生したものと考えられる。
 甲板員Aの右手第5指がビットと手綱との間に挟まれたのは、AB両船が海潮流と波浪とにより不規則に動揺して手綱が急激に緊張したため、態勢を整える間もなく左舷側に引き寄せられたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。