
| 報告書番号 | MA2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十二仁洋丸漁船康成丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市藍島東方沖 大藻路岩灯標から真方位100°1.75海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | 漁船第十二仁洋(じんよう)丸は、船長ほか9人が乗り組み、漁場に向かって福岡県北九州市藍島東方沖を北西進中、また、漁船康成(こうせい)丸は、船長が1人で乗り組み、底引き網を揚網中、平成20年9月4日19時40分ごろ両船が衝突した。 康成丸は沈没し、第十二仁洋丸は船首に擦過傷が生じたが、いずれも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、北九州市藍島東方沖において、A船が北西進中、B船が漂泊して操業中、A船がB船に気付かずに航行し、また、B船が接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船に気付かずに航行したのは、船長A及び甲板員A2が、C船に従っていれば安全に航行できると考え、A船とC船との間には他船はいないと思い込んでいたことによるものと考えられる。 B船が接近するA船に気付かなかったのは、船長Bが、適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。