
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 瀬渡船第五幸丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 島根県浜田市浜田港 馬島灯台から真方位052°1.75海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客18人を乗せて浜田港内の平島に至り、釣り客5人を降ろして離岸操船中、平成21年9月21日03時40分ごろ、操舵不能となったので、付近に錨泊し、僚船に救援を依頼した。 本船は、来援した僚船にえい航され、04時50分ごろ定係地に引き返した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が浜田港内の平島において離岸操船中、ラダーチラーが折損したため、操舵不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。