JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年09月02日
事故等種類 衝突
事故等名 巡視艇からたち釣船清雲丸衝突
発生場所 広島県尾道糸崎港 尾道灯台から真方位245°710m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船:プレジャーボート
総トン数 20~100t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  巡視艇からたち(以下「A船」という。)は、船長ほか3人が乗り組み、尾道糸崎港の船艇基地から東方約2,500mに位置する桟橋(以下、「A桟橋」という。)に向け航行していたところ、右舷船首方に釣船清雲丸(以下「B船」という。)を認めたので右方に変針して東進し、B船は、A桟橋付近を北西進していたところ、左舷船首方にA船を認めたので左転を始めたが、平成21年9月2日07時49分ごろ、A船とB船とが衝突した。
原因  本事故は、尾道糸崎港において、A船が東進中、B船が北西進中、A船の船長が、速やかに回避動作をとらず、また、B船の船長が、釣り道具の部品を捜すことに意識を集中してA船の接近に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。