JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年08月20日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船CONFIDENCE衝突(防波堤)
発生場所 愛媛県松山市 松山港吉田浜防波堤灯台付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、コンテナ137個を積載し、船首約3.81m、船尾約5.80mの喫水で、松山港吉田浜防波堤突端から約1,400m付近を針路約125°速力約8ノット(kn)で航行中、左舷から約1~2knの潮流(南流)を受けていた。
 本船は、次第に左舷からの潮流が強くなって圧流され始めたことから速力約10knに増速したが、同防波堤間近になったころ、左舷からの潮流が約5knになり、同防波堤突端に向かって急速に圧流されたので、船首のサイドスラスターを使用し、船尾を左方に振って同防波堤との衝突を避けようとしたものの、平成21年8月20日14時00分ごろ、本船の右舷中央部が同防波堤突端に衝突した。
原因  本事故は、本船が松山港に入航しようとして潮流により圧流されていることを知った際、憩流を待たずに航行を続けたため、松山港吉田浜防波堤の入口に近くなって流速を増した潮流に圧流され、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。