
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船正晃丸釣船瀬戸内丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県壬生川港沖 壬生川港壬生川西防波堤灯台から真方位170°3,150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、西条市今在家沖の入り江内を、船首を東に向け約1ノット(kn)の速力で航行中、B船は、船長1人が乗り組み、今在家沖の入り江北端から、針路約196°速力約16knで航行中、平成21年7月3日16時03分ごろ、A船の左舷船首とB船の船首とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、今在家沖において、A船が東進中、B船が南進中、両船とも適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。