
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月25日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 引船さかえ丸座洲 |
| 発生場所 | 愛媛県今治港第3区 来島中磯灯標から真方位244°800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、今治港第3区内を航行中、出航船を待つため機関を停止し、前進惰力を停止させていたところ、平成21年4月25日14時20分ごろ、潮流に圧流されて船底が浅瀬に擦過した(乗り揚げた)。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、今治港第3区において、出航船を待とうとして停止した際、潮流を考慮して浅所から離れた場所を選定しなかったため、潮流に圧流されて船底が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。