JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年03月12日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第五十二大慶丸運航不能(機関損傷)
発生場所 愛媛県愛南町由良岬西方沖 由良岬灯台から真方位283°1.0海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、愛媛県宇和島市宇和島港を高知県宿毛市宿毛港に向けて出港し、由良岬沖を航行中、平成21年3月12日21時40分ごろ、主機冷却清水の膨張タンクが空になり、主機が過熱して停止した。
 本船は、僚船にえい航されて愛南町中浦漁港に入港した。
 本船は、機関整備業者が点検を行った結果、前示損傷が判明し、修理された。
原因  本インシデントは、本船が由良岬沖を航行中、清水冷却器のチューブに生じていたき裂箇所からの漏水が多くなり、冷却清水不足になったため、主機が過熱したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。