JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年01月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船YUAN QIAO乗揚
発生場所 愛媛県今治市 ウズ鼻灯台から真方位352°200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は,船長ほか14人が乗り組み、鋼材4,910トンを満載し、船首5.65m、船尾6.18mの喫水で来島(くるしま)海峡航路を東口から、流速約2~3ノット(kn)の順流の中でほぼ航路中央部を針路約295°速力約8.4knで航行し、馬島(うましま)南岸から約1,000mの同航路中央部において、中水道に向かう予定変針場所に達したが、中水道に向かうことなく、ほぼ同針路で西水道に向かって航行した。
 本船は、馬島南端のウズの鼻灯台から南方約250mとなったとき、中水道に向かうため、右舵一杯として右転を開始したが、平成21年1月19日19時05分ごろ、同島西岸から約200mの浅瀬に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船が来島海峡航路を北進中、中水道に向けて右転する際、順流の影響を受けて十分な舵効が得られなかったため、馬島西岸付近の浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。