
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第十共栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県南あわじ市丸山漁港 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、石材約650㎥を積載し、船首約2.8m、船尾約5.1mの喫水で、丸山漁港において着岸作業中、平成21年10月6日10時00分ごろ、船底に衝撃を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が丸山漁港において着岸する際、水路の調査を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。