JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年10月08日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船山佐丸浸水
発生場所 神奈川県片瀬漁港 江ノ島灯台から真方位008°690m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、台風18号の接近に備え、片瀬漁港において、両舷から係留杭に各2本、船尾から片瀬漁港西防波堤のビットに直径20~30㎜のロープ2本をとり、船首から錨を投入して係留した。
片瀬漁港付近では、平成21年10月8日、早朝から昼過ぎにかけて、風速10m/s以上の南ないし南西風が吹き、08時~09時ごろ、本船は、漁港内に打ち寄せた大波を受け、漁ろう用の支柱が外れて、左舷側甲板に突き刺さって船底まで達し、船底に生じたき裂から浸水した。
原因  本事故は、本船が片瀬漁港内で係留中、台風の影響で漁港内に打ち寄せた大波を受けて漁ろう用の支柱が外れたため、外れた支柱が甲板に突き刺さって船底に達し、船底にき裂が生じて浸水したことより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。