JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年07月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第三和寿丸乗揚
発生場所 静岡県西伊豆町安良里漁港 安良里灯台から真方位046°100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、土砂約1,500トンを積載し、船首約4.5m、船尾約5.5mの喫水で、安良里漁港出入口の、弁天島と網屋埼の間の狭い水道(以下「狭い水道」という。)に向けて2~3ノットの速力で航行中、平成21年7月16日17時30分ごろ、弁天島南岸付近で、船尾船底付近が浅所に接触した。
原因  本事故は、本船が安良里漁港出入口の狭い水道を航行する際、弁天島に接近し過ぎたため、同島南岸沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。