
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二泰正号乗揚 |
| 発生場所 | 愛知県衣浦港 衣浦港半田防波堤灯台から真方位213°200m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約0.7m、船尾約2.5mの喫水で、B船を押して南西の針路、約2.8ノットの速力で、衣浦港9号地南ふ頭物揚場岸壁に接近中、平成21年7月6日15時15分ごろ、船底が同岸壁北東方の南ふ頭岸壁北東角付近の浅所に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して衣浦港において着岸作業中、水路調査を適切に行わなかったため、岸壁北東方の浅所に接近し過ぎて、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。