
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月16日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船ひで丸転覆 |
| 発生場所 | 三重県尾鷲市三木埼灯台から真方位193°630m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、三木埼灯台の南方約630mにある神ノ島周辺の漁場に着いて操業を開始したが、しばらくして雷が鳴り始めたため、漁具を揚収して、三木浦漁港に向け帰航の途につき、神ノ島西方の浅所を航行中、平成21年6月16日16時20分ごろ、高まった波浪に持ち上げられ、一瞬にして転覆した。 船長は、転覆した船内から、外に脱出し、船底にしがみついていたところ、17時過ぎ通りかかった漁船に救助された。 本船は、その後、僚船に三木浦漁港までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が神ノ島西方沖を帰航中、船長が気象情報を入手せずに出港したため、荒天に遭遇して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。