JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年06月16日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船ひで丸転覆
発生場所 三重県尾鷲市三木埼灯台から真方位193°630m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、三木埼灯台の南方約630mにある神ノ島周辺の漁場に着いて操業を開始したが、しばらくして雷が鳴り始めたため、漁具を揚収して、三木浦漁港に向け帰航の途につき、神ノ島西方の浅所を航行中、平成21年6月16日16時20分ごろ、高まった波浪に持ち上げられ、一瞬にして転覆した。
船長は、転覆した船内から、外に脱出し、船底にしがみついていたところ、17時過ぎ通りかかった漁船に救助された。
本船は、その後、僚船に三木浦漁港までえい航された。
原因  本事故は、本船が神ノ島西方沖を帰航中、船長が気象情報を入手せずに出港したため、荒天に遭遇して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。