JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年06月07日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイMATSUDA-1水上オートバイランドシャークⅡ衝突(同乗者)
発生場所 千葉港千葉区 千葉港姉崎航路第3号灯標から真方位117°300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  A船は、船長Aが同乗者Aを後部座席に乗せ、B船は、船長Bが同乗者Bを後部座席に乗せ、千葉港において遊走していた。A船は、蛇行を繰り返しながらB船と並行して北進中、船長Aが蛇行しようとハンドルを左に切ったところ、目の前に、止まっているB船を認めたので、これを避けようとしてとっさにハンドルを右に切ったが、平成21年6月7日12時10分ごろ、A船の船首がB船の左舷船尾に衝突した。
 B船は、蛇行を繰り返しながらA船と並行して北進中、船長Bが蛇行しようとハンドルを左に切ったところ、船体が前のめりになり、吸水口が水面上に出て海水を取り込めず、推力を失って停止した。その時、左舷船尾にA船の船首が衝突した。
 衝突で船長B、同乗者A及び同乗者Bが落水した。船長Aは負傷した同乗者Aの救助に向かうとともに、同乗者Bに海上保安庁への通報を依頼した。同乗者Bは、携帯電話で海上保安庁に救助を要請した。
 同乗者Aは、左大腿骨を骨折した。
原因  本事故は、千葉港において、A船及びB船が蛇行を繰り返しながら並走中、互いに相手船の動静を確認していなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。