
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイMATSUDA-1水上オートバイランドシャークⅡ衝突(同乗者) |
| 発生場所 | 千葉港千葉区 千葉港姉崎航路第3号灯標から真方位117°300m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | A船は、船長Aが同乗者Aを後部座席に乗せ、B船は、船長Bが同乗者Bを後部座席に乗せ、千葉港において遊走していた。A船は、蛇行を繰り返しながらB船と並行して北進中、船長Aが蛇行しようとハンドルを左に切ったところ、目の前に、止まっているB船を認めたので、これを避けようとしてとっさにハンドルを右に切ったが、平成21年6月7日12時10分ごろ、A船の船首がB船の左舷船尾に衝突した。 B船は、蛇行を繰り返しながらA船と並行して北進中、船長Bが蛇行しようとハンドルを左に切ったところ、船体が前のめりになり、吸水口が水面上に出て海水を取り込めず、推力を失って停止した。その時、左舷船尾にA船の船首が衝突した。 衝突で船長B、同乗者A及び同乗者Bが落水した。船長Aは負傷した同乗者Aの救助に向かうとともに、同乗者Bに海上保安庁への通報を依頼した。同乗者Bは、携帯電話で海上保安庁に救助を要請した。 同乗者Aは、左大腿骨を骨折した。 |
| 原因 | 本事故は、千葉港において、A船及びB船が蛇行を繰り返しながら並走中、互いに相手船の動静を確認していなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。