JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-4
発生年月日 2009年05月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船優聖丸遊漁船第十八海洋丸衝突
発生場所 神奈川県横須賀市佐島港口中根灯標から真方位67°620m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:遊漁船
総トン数 5t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、静岡県伊東港を出港し、同港の防波堤を通過した後、目視により周囲に船舶が少ないことを確認し、針路を約060°に設定して自動操舵により航行した。
船長Aは、操舵室のGPSプロッターと自動操舵装置の連動を確認せず、操舵室と離れたところにある寝室兼用の船室に降りて設置したGPSプロッターとレーダーの前に座って見張りを行っているうち、居眠りに陥った。
A船は、川奈埼沖で変針する予定であったが、GPSプロッターと自動操舵が連動されていなかったために、針路約060°のまま相模湾を北東進した。
B船は、対岸の佐島漁港沖で無人で錨泊していた。
両船は、平成21年5月9日05時30分ごろ、佐島漁港沖において、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。なお、A船はそのまま航行を続けて海岸に乗り揚げ、船長Aは乗り揚げたのち覚醒した。
原因  本事故は、A船が佐島漁港沖を航行中、B船が無人で錨泊中、船長Aが居眠りに陥っていたため、前路のB船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
船長Aが居眠りに陥ったのは、寝室兼用の船室で座って見張りをしていたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。