
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 監視取締艇かぺら水上オートバイB-1oN衝突 |
| 発生場所 | 東京都江東区豊洲ふ頭 晴海信号所から真方位080°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船:水上オートバイ |
| 総トン数 | その他:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | A船は、江東区豊洲東雲運河で水上オートバイの事故があったとの付近住民からの通報を受け、東雲水門付近で係留船舶に接舷しようとしたところ、平成21年5月3日13時55分ごろ、同係留船舶に係留されていたB船に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、東雲水門付近において、係留船舶に接舷作業中、風圧で圧流されたため、同係留船舶に係留されていたB船に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。