
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月15日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船新宝丸転覆 |
| 発生場所 | 愛知県一色港西防波堤灯台から真方位182°1,630m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 本船は、救命胴衣を着用して、船長ほか1人が乗り組み、愛知県一色町坂田沖の知多湾において水流噴射式貝けた網漁に従事中、漁具を左舷側から船内に引き揚げる際、漁具のホースが推進器に巻き付きついた。 本船は、航行不能の状態で、強風と波を受け多量の海水が舷側を越えて流入し、平成21年4月15日06時30分ごろ、転覆した。 本船の乗組員は、近くにいた僚船に救助された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が知多湾において操業中、漁具のホースが推進器に巻き付いて航行不能となり、強風と波を受けて多量の海水が船内に流入したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。