
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月19日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第一榮丸運航阻害 |
| 発生場所 | 北太平洋西部 ケ埼灯台から真方位090°36海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか14人が乗り組み、北太平洋西部において、さんま棒受網漁の操業中、束ねた漁網を左舷側から海中に投じ、漁網を展張させるため船の姿勢を変えようとして可変ピッチプロペラを操作した際、平成21年10月19日19時50分ごろ、漁網が可変ピッチプロペラに巻き付き、主機が停止した。 本船は、来援の引船によって岩手県釜石港にえい航され、潜水夫により可変ピッチプロペラに巻き付いた漁網が除去され、可変ピッチプロペラに損傷がないことが確認された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が北太平洋西部において、さんま棒受網漁の投網中、本船の姿勢を変えようとして可変ピッチプロペラを操作する際、可変ピッチプロペラ付近の確認を行わなかったため、漁網が可変ピッチプロペラに巻き付いて可変ピッチプロペラが使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。