JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2009年04月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船神栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(本船が発見された場所は、長崎県南島原市口之津(くちのつ)港、口之津灯台から真方位025°200m付近であった。)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成21年4月15日朝、船長1人が乗組み、長崎県南島原市口之津港内の養殖施設灯火の電池を交換する目的で、同港内の桟橋を出港したが、10時30分ごろ、口之津灯台から真方位025°200m付近で、無人で旋回している本船が発見され、消防署に通報された。
 船長は、本船発見場所付近において、捜索を行った消防署員により遺体で発見され、その後、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、長崎県南島原市口之津港内において航行中、船長が落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。