
| 報告書番号 | keibi2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月28日 |
| 事故等種類 | その他 |
| 事故等名 | 引船さくら船体損傷 |
| 発生場所 | 北海道函館港西方沖 函館港外太平洋セメントシーバース灯から真方位133°650m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長ほか2人が乗り組み、函館港を出港し、同港西方沖のセメント船用シーバースに着桟中の出航船に到着し、同船に乗船したパイロットの指示に従い、本船船首から出したタグラインを出航船の右舷船首部に取り、船尾に付いた引船とともに離桟援助作業を始めた。 船長は、出航船が船尾に付いた引船に引かれて後進中、パイロットの指示で出航船に近づくため、コルトノズル付きプロペラを右回頭するように操作したとき、配電盤のブレーカーが落ち、プロペラは回るものの、コルトノズルの方向を変更することができず、操船不能となったので、プロペラのクラッチを中立とし、タグラインを巻いていた船首部ドラムのブレーキを緩めた。 機関長は、急いで機関室に行き、落ちたブレーカー4つのうちメインブレーカーを再投入し、それで操船できるものと思って操舵室に戻り、電源の復旧を船長に報告した。 船長は、操船可能になったものと判断してプロペラを回転させ、推力の方向を変えようとしたところ、コルトノズル駆動用油圧ポンプに給電されておらず、推力の方向が右回頭となったままで変えることができなかった。 本船は、右回頭を始めてタグラインがレーダーマストに絡まり、平成21年7月28日09時40分ごろ、函館港外太平洋セメントシーバース灯から真方位142°780m付近において、出航船の後進とともに左舷方に張ったタグラインによって、レーダーマストが根元から引き倒された。 本船は、タグラインが切れて漂泊する間、機関長が落ちた全てのブレーカーを復旧して操船可能となり、自力で函館港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、函館港西方沖において、本船が船首から出航船の右舷船首部にタグラインを取って離桟援助作業に従事中、右回頭しようとしてコルトノズル付きプロペラを操作したときブレーカーが落ちてコルトノズルが操作不能となった際、ブレーカーの再投入が遅れたため、本船が右回頭し、タグラインがレーダーマストに絡み付いて引き倒したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。