
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二げんかい被押バージ北栄乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県金武中城港当添港北防波堤灯台から真方位329°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長ほか5人が乗り組み、船首約3.0m、船尾約4.2mの喫水で、海砂約1,600㎥を積載して船首尾とも約5.0mの喫水となったB船を押し、金武中城港東浜(あがりはま)の埋立て工事現場で着岸作業中、平成21年5月12日13時30分ごろ、A船の船尾船底及びB船の左舷船底が浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して金武中城港東浜において着岸作業を行う際、満潮時に着岸するよう時間調整を行わなかったため、両船が浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。