
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第7金光丸被引クレーン船第78金光丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県西海市崎戸港 崎戸港フツノ浦導灯(前灯)から真方位332°1,140m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長が単独で乗り組み、船首約1.3m、船尾約2.4mの喫水で、石材約250㎥を積載して船首約1.8m、船尾約2.1mの喫水となり、4人が乗船した非自航式のB船を崎戸港海岸環境整備の護岸工事捨石投入場所へ引き入れる作業中、1~2ノット(kn)の速力で、左舷方向に旋回したとき、平成21年8月5日14時10分ごろA船の舵が海底の転石に接触した。 潜水夫が調査したところ、舵が損傷していたが、航行に支障がなかったので、航海を続け、後日上架して修理を行った。 |
| 原因 | 本事故は、崎戸港において、A船がB船を護岸工事捨石投入場所に引き入れる際、A船の船尾喫水の確認を適切に行っていなかったため、A船が海底の転石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。