
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 小型兼用船宝生丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市若松区所在の二島信号所から真方位040°680m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、3人を同乗させ、私用のため福岡県洞海湾若松競艇場付近の造船所に向け約15ノットの速力で手動操舵により西進中、平成21年10月26日15時00分ごろ、洞海湾内の浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が洞海湾を西進中、事前に付近の水路調査を行わず、また、付近に設置してある緑色浮標を左舷標識と認識しなかったため、浅瀬の存在を知らずに航行して同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。