JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年12月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船姫百合丸漁船夏波衝突
発生場所 長崎県五島市戸岐町戸岐大橋付近 同市奥浦町所在戸向三角点(立越山山頂)から真方位278°530m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  漁船姫百合(ひめゆり)丸は、船長ほか2人が乗り組み、漁場から長崎県五島市戸岐(とぎ)漁港向け南進中、また、漁船夏波(なつみ)は、レジャーの目的で船長ほか2人が乗船して漂泊中、平成
20年12月16日(火)04時00分ごろ戸岐大橋付近において、両船が衝突した。
 夏波は、船長が左肘脱臼骨折を負い、船外機が破損し、姫百合丸には、左舷船首部に擦過傷が生じた。
原因  本事故は、夜間、五島市戸岐湾口付近において、A船が漁場から戸岐漁港に向けて南西進中、B船が戸岐大橋南側付近で漂泊中、A船が、B船の存在に気付かずにB船に向けて航行し、また、B船が、その存在を気付かせようとA船に対して懐中電灯を振るのみで漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船の存在に気付かなかったのは、B船のレーダー映像が、戸岐大橋の映像によりマスキングされて探知できなかったことによるものと考えられる。また、戸岐大橋に設置された道路照明灯の漏れ光にB船の懐中電灯の灯光が紛れて視認できな
かったことによる可能性があると考えられる。
 B船が、その存在を気付かせようとA船に対して懐中電灯を振るのみで漂泊を続けたのは、船長Bが、懐中電灯の灯火にA船が気付き、避けてくれると判断したことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(夏波)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。