JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-3
発生年月日 2009年02月19日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁業取締船せいふう運航阻害
発生場所 山口県下関市蓋井島所在の蓋井島灯台から真方位296°15海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、造船所関係者等10人を乗せ、蓋井島北西沖で、主機全負荷状態の下で海上試運転中、平成21年2月19日11時45分ごろ、右舷主機の回転数が低下し、同主機のクランクケース内圧力上昇警報が発報するとともに、ブリーザーパイプ管から潤滑油が噴き出したことから、本件主機整備業者が機関室側で同主機を危急停止した。
 本船は、海上試運転を中止して左舷主機のみで造船所に回航し、本件主機整備業者が点検した結果、右舷主機のピストンスカート部に破損及び主軸受に焼損が確認されたため、同主機を同整備業者の整備工場に陸送して開放・点検のうえ修理された。
原因  本インシデントは、主機に圧縮比の異なったピストンクラウンが組み込まれたため、本船が蓋井島北西沖で海上試運転中、圧縮比の低いシリンダに多くの燃料が噴射されて熱負荷が過大となり、シリンダ内の潤滑が阻害されたことによって、主機が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。