
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第106祐生丸漁船和賀丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県西ノ島町 三度埼灯台から真方位314°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、三度埼北西方沖において、甲板員が単独で船橋当直につき、船首を北東に向けて、マスト灯、げん灯1対及び船尾灯を掲げ、漂泊中、B船は、船長ほか1人が乗り組み、島根県恵曇港に向けて、船長が単独で船橋当直につき、南東に向けて速力約9ノットで、マスト灯、げん灯1対及び船尾灯を掲げ、自動操舵により航行中、平成20年12月3日06時35分ごろ、A船の左舷船尾とB船の船首とがほぼ直角に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、三度埼北西方沖において、A船が漂泊中、B船が南東進中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。