JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年11月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船豊栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(本船が発見された場所は、長崎県雲仙市木津漁港の南西方1.5海里付近であった。)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成20年11月18日06時40分ごろ、船長1人が乗り組み、刺し網漁の目的で、長崎県雲仙市木津漁港を出港した。
 12時30分ごろ、帰宅が遅いため心配した家族の依頼で捜索に向かった僚船により、同港の南西方1.5海里付近において、無人のまま微速前進で右舷船尾から刺し網を引いている状態の本船が発見された。
 同日13時30分ごろから地元漁船による捜索が実施され、20日10時40分ごろ、木津漁港の西方2.5海里付近において、底引き網による捜索に当たっていた漁船により船長が発見された。
 船長は木津漁港に搬送され、検視により死亡推定は平成20年11月18日頃、死因は溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、長崎県雲仙市木津漁港西方沖において操業中、船長が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。