JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2009年08月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船長栄丸乗組員死亡
発生場所 広島県尾道市大浜崎東南東沖 大浜崎灯台から真方位104°4,400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、底びき網漁業の目的で、平成21年8月28日07時00分ごろ、広島県尾道市吉和漁港を出港し、同県当木島西方沖から北西方に移動しながら操業を繰り返し行っていた。
 船長は、16時30分ごろ同県向島の観音埼南東方沖の森ノ瀬ノ洲付近において、船尾で投網作業を行っていたところ落水した。甲板員は、操舵スタンドの前で船尾に背を向けた状態で立っていたところ、船長の声が聞こえて船尾を振り返ったところ、船長の姿が見当たらなかった。
 甲板員は、機関を停止したのち、船尾に赴き、浮き上がった船長に向かって救命浮輪を投げ、救命浮輪につかまっていた船長を船上に引き揚げようとしたが、1人では重くて引き揚げることができず、沈みかかった船長の胸元にロープを巻きつけて固定し、無線で僚船に救助を要請して僚船の助けを借りて船長を船上に引き揚げ、手配した救急車で病院に搬送したが死亡が確認された。
 死亡時刻は18時25分、死亡の原因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が、森ノ瀬ノ洲付近において投網作業中、船長が落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。