
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船不捨丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 日本海 兵庫県北部の陸岸から73㎞沖付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | 本船は、兵庫県北部の陸岸から73㎞沖付近の日本海海域を航行中、平成21年7月22日12時00分ごろ、主機出力軸の継手内部から潤滑油が漏れるようになり、継手の運転が出来なくなって運航不能に陥った。 本船は、救助を要請し、来援した引船に最寄りの港までえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が航行中、主機出力軸の継手の締付けボルトが緩み、内部から潤滑油が漏れるようになったため、主機の運転が出来なくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。